バンクイックの遅延損害金って何?用語の解説と該当条件について
バンクイックで、返済のトラブルがあった時に出てくる用語が「遅延」と「延滞」です。今回は、その中でも遅延損害金について解説していきます。
まず、遅延と延滞の違いについてですが、これは、返済状況によって用語が異なります。遅延とは、返済する意思があり、返済行為をしているのだが、返済が滞ったり、毎月の返済額を満たしていない場合に一時的に返済期間を引き伸ばしている状態を指して「遅延」といいます。つまり、契約者は借金を返そうとしているんだけれども、毎月の返済ノルマを果たせていない状態ということです。
一方、延滞とは、借り入れをした契約者が返済の行為そのものを行っていない状態のことを指します。つまり、借りたはいいけれども、その事実を忘れているか、あるいは意図的に返す意思がないのか、どちらにせよ1円も返済していない状態のことを指します。
遅延と延滞では個人の信用に対しての影響がかなり異なります。個人の信用とは、信用情報機関に記載される内容のことを指します。遅延の場合は、1ヶ月と2ヶ月の場合、何か返済上のトラブルがあっただけだと見なされ、信用に傷が付くことはありません。信用情報機関には何も記載されません。3ヶ月以上の遅延になると返済遅延常習者とされ、信用情報機関に「遅延」として事故情報が記載されます。
一方、延滞の場合はさらに厳しく、たとえ1ヶ月であっても、全く返済しない月があれば、即座に「延滞」として、事故情報が記載されてしまいます。この事故情報があると、クレジットカードや借入の審査の際に落とされる可能性が非常に高くなります。しかも、この記載は原則的に5年間保管されるので、遅延や延滞はしないようにしましょう。
さて、ではそれ以外に遅延の行為によって何が問題なのかについて考えていきます。ここで出てくるのが「遅延損害金」です。遅延延滞金とは、言ってみれば、レンタルビデオの延滞金のようなものです。本来期日までに返す予定のものが何らかの事情によって目的を達成できなかった場合、それによって提供側が不利益を被った賠償として契約者に定められた違反金を支払わせる制度のことです。表向きは遅延損害金と表記されていますが、この「損害」とは、金融機関側が被る損害を指します。要するに提供側が不利益を受けたことに対する罰金のようなものです。
遅延損害金は金額が定められているわけではありません。つまり、返済が遅延した場合、一括いくらの費用が発生するというわけではありません。通常、遅延損害金は、毎月の返済額に対して、一定の利率の追加額を請求する形をとります。たいていの場合、毎月の返済額の20%~24%の範囲で金利が増えるような形になります。無論、そのあときちんと返済すれば、その金利は遅延した月のみの計算になります。
遅延損害金の額は、さほど大した額にならないことが多いです。何ヶ月も遅延した場合は問題ですが、1ヶ月程度であれば、さほど気にすることではありません。問題なのは、大したことがないと気が緩んで、遅延が常習化することです。事故情報が記載された場合、借り入れ自体が非常に困難になるリスクがあり、むしろそちらのほうが重要な問題になります。